
緊急事態宣言により経済活動が止まり、多くの企業、事業主の大きな固定費としてのしかかている家賃/地代に対して、本年度補正予算 第二次補正予算の目玉でもある家賃支援給付金の詳細が7月7日にようやく申請要領を公表されました。
今回のコラムでは、家賃支援給付金の給金内容をお伝えします。
目次
そもそも家賃支援給付金とは
5月の緊急事態宣言の延長により、売上の減少に直面する事業主の事業継続を下支えするため、地代/家賃(賃料)の負担を軽減する給付金となります。
※経済産業省 家賃支援給付金に関するお知らせより抜粋
事業用の土地もしくは建物の賃料を払っている事業者を対象に5月~12月のどこかの売上が
・前年同月比で50%以上減少
もしくは
・連続する3か月の合計額が昨年の同時期と比較して30%以上減少している
上記の要件を満たす場合、申請時の直近1か月に払った賃料に基づいて計算した額の6倍を受給する制度です
法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括支払い。
支援対象
資本金10億未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
①賃貸借契約書
※2020年3月31日の時点で有効な賃貸借契約でないと申請が行えません。
②申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類。
例)通帳の写し、振込明細書、領収書
給付額の計算については以下のような形になります。
(売上減少要件は満たすものとする)
※情報提供 行政書士ヒューマン
例)①申請日が8/10で8月分の支払20万円が完了している場合(賃料が75万円以下)
20万円×2/3×6=80万円
給付額80万円
例)②申請日が8/10で8月分の支払90万円が完了している場合(賃料が75万円を超える)
75万円×2/3×6=300万円
+
15万円(90万円から75万円を引いた額)×1/3×6=30万円
給付額330万円
申請に関して
7月14日(火)より、申請受付を開始。
家賃支援給付金 詳細をこちら
経済産業書にて確認
まとめ
家賃支援給付金は非常に活用できる給付金です。
緊急事態宣言で非常に辛い状況で耐え抜いた企業、事業主さまは必要書類をそろえ是非ご活用ください。
7月9日東京都でコロナ感染224人、関西圏も増えコロナ第2波の入り口に入りだしています。
手続きが難しい場合は行政書士の方など専門性の高い方にご相談することをオススメ致します。
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